夢のマイホームを建設中、もしくはこれから建てるというあなたへ質問です。
新築の登記って、すごく簡単にできるといことを知っていますか??
登記って名前からして意味不明で難しそう
契約書や書類や図面や・・・何が必要かすらわからないのでめんどくさそう
そもそもそんな時間すらない!!
確かに私も最初はそう思いました。
登記の知識はもちろんありませんでした。
仕事もあるし子どもも2人いるので、時間的余裕もほとんどないし。
・・・しかしやり方を調べてみると、だんだんと登記の手続きの流れがわかってきました。
そして以下のことに気づきました。
- 登記の申請手続き書類の8割はHMや工務店からもらえる
- 登記知識がなくてやり方につまづいても相談員に無料相談できる
- 2〜3回法務局へ行けば登記は完了できる
- やり方を調べるのが一番手間と時間がかかる⬅︎これ重要!!
必要書類の大半は工務店からもらえるし、わからなければ無料でプロに相談もできます。
ただ、一番手間と時間がかかるのがやり方を調べることなのです。
実際、わたしは登記とは何か?から始まり申請書の作成、必要書類の集め方などを本やネットを使って調べまくりました。その際には多大な労力と時間がかかりました。
そしてやり方がわかればあとは簡単でした。(実際に抵当権保存登記以外の登記は全て自分で完了しましたよ)
イメージとしては、
登記のやり方について調べる:6割
書類作成:1割
書類集め(工務店等から):1割
これくらいの割合で労力と時間をかけました。
ということで手間がかかる部分をわたしの記事で解消しましょう。
わたしの経験、必要な情報全てを記事に詰め込んであります。
ぜひ参考にして、登記を自分でやってみてください。
自分でやってしまえば、司法書士への依頼料がカットできるので、15万円前後の費用が浮きますよ!
新築を建て始めると、感覚が麻痺してしまい、15万円が少額に感じてしまうのですが・・・
15万円もあればこんな高級家電が買えちゃいますよ!!
こちらの記事であなたにお伝えすることは2つです。
- 自分で登記をやるべき理由
- やるべき登記の概要
そんなのはいいから、さっさとやり方を教えてくれ〜!!って方はこちらの記事をご覧ください。
建物表題登記のやり方をどこよりも分かりやすく解説!自分で登記をして費用を抑えよう!
所有権保存登記のやり方をどこよりも分かりやすく解説!自分で登記をして費用を抑えよう!
どのサイトよりもわかりやすい新築登記のやり方を書いてます。
目次
登記を自分でするべき理由
HMや工務店で新築をする場合、登記は司法書士を紹介され、そのまま依頼するのが一般的な流れです。
ほとんどの人は、この流れになんの疑問を抱くこともなく、登記依頼をしてしまいます。
そして、登記を司法書士に依頼する場合、15万円程度の費用が発生するのです。
つまり、もしも自分で登記をすることができたなら、15万円の費用を浮かすことができるんですよね。
これほどの金額なら、新しいテレビだって買えちゃいますし、家族旅行にもいけちゃいます!
登記を自分ですることは嫌がられる
費用を抑えられるため、絶対に新築の際の登記は自分でした方がいいです。
労力も時間もそこまでかかりません。
しかし、『登記を自分でします!』とHMや工務店の担当者にいうとおそらく
嫌がられます!
やんわりと反対されます!
ほぼ間違いなく、こんなことを言われるでしょう。
- 登記は難しいですよ?
- ほとんどの人は司法書士に頼みますよ?
- 失敗したらローンが借りられませんよ?
嫌がる理由は、もちろん素人が登記をするという不安要素を抱えたくないからです。
プロの司法書士に頼めば、登記を失敗することなんて絶対にありえない。
後述しますが、登記ができなければ金融機関はローンを貸してくれません。
すると、HMや工務店には売り上げが入らないことになってしまいます。
そんなことが絶対に起こらないように、HMや工務店の担当者は、登記を司法書士に依頼するように誘導するのです。
まずはここを抑えておきましょう。
法律では、登記は自分でするのが原則
あまりにひどいHMや工務店の営業担当者だと
登記を自分でするのは違法ですよ?
法律で登記は司法書士に依頼しないといけないことになっています
なんて脅してくる場合もあるかもしれません。
しかし、登記とは原則、自分でするものなのです。
その法的根拠をご紹介します。
もしもHMや工務店の担当者に脅された場合には、以下の法的根拠を出して論破しちゃいましょう!
表題登記は1ヶ月以内に
不動産登記法 第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
難しい文章ですが、要約すると
新築をした人は、家が完成してから1ヶ月以内に表題登記をしないといけませんよ
という意味ですね。
所有権保存登記は本人しか申請できない
不動産登記法 第74条
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般継承人
こちらの法律では、所有権保存登記は、家の所有者本人か相続人しかできないということを言っています。
つまり、原則は登記は所有者本人かその相続人しか申請できないんです。
そのほかの人はできないと法律にしっかりと明記されているんですね。
しかし、例外があります。それがこちらです。
登記は、司法書士に依頼することができる
司法書士法 第三条
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
この法律は、
司法書士は、依頼をされれば登記を代理で行っていいですよ
ということを意味しているんです。
- 原則、登記は自分でするもの
- できない場合は、司法書士に依頼して代理で行ってもらうこともできる
- 司法書士に依頼しないといけない法律なんてない!
新築の際に必要な登記の種類
あなたが新築マイホームを建てた際に必要な登記。
しかし、登記といっても色々な種類の登記があります。
新築を建てた際に必要な登記は3つです。
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
- 抵当権設定登記
何やら難しそうな名前ばかりですが、ご心配なく。
順番にわかりやすく説明していきますね!
1.建物表題登記
建物表題登記とは、不動産登記簿に表題部が設けて、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載するための登記です。
建物の所有者は、申請義務があり、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。もしも申請を怠ると罰則もあります。
不動産登記法 第百六十四条
申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する
ネットで検索すると、この建物表題登記を行う際に一番難しいと言われているのが、建物図面を作成することです。
HM・工務店の営業担当者や法務局の事務員に登記を自分でするというと、必ずこの図面が難しくて作れないですよと言われます!
だけど実際はすごく簡単にできます。
パワーポイントが使えれば、HMや工務店から貰う図面を参考にして、ささっと作成できちゃいます。
図面作成に1日、法務局相談員に相談するのに平日で半日ほど時間を割く余裕がある方は、簡単にできます!
・図面のサンプルはをこちらをご覧ください➡︎登記図面サンプル

2.所有権保存登記
所有権保存登記とは、この建物は誰のものか?を不動産登記簿に記載するための登記です。
不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかが記載されます。
実はこの所有権保存登記は、建物表題登記とは異なり申告義務はありません。所有者の任意に任されています。
なので、所有権保存登記をしなかったから罰金が発生するということはありません。
じゃあしなくてもいいや!
と思われるかもしれませんが、残念ながらこの登記もしないといけないんです。
なぜなら、金融機関でローンを組む際に必要だからです。
あなたが新築を建てて、金融機関からお金を借りる際には、その新築不動産は担保にされます。
もしローンを返済できなければ、新築不動産は担保として取り上げられるということですね(恐ろしい!!)
金融機関は、取り上げた新築不動産を売却してローンの未完済に補填するのですが、売却する際には、抵当権という権利を設定しておかなければならないのです。
そして抵当権は、所有権保存登記がなされていないと設定することができないのです。
- 金融機関でローンを組むなら新築不動産に抵当権を設定しなきゃいけない
- 抵当権を設定するためには所有権保存登記が必須
ということで、現金一括払いができる方以外は、所有権保存登記もやらなきゃいけないんですね。
でも、ご安心ください!
建物表題登記が完了していれば、所有権保存登記はすぐにできます。
市役所に必要な書類をもらいにいって、法務局に提出するだけなので1日あればできますよ。
建物表題登記の難易度を10とすると、所有権保存登記は3くらいですね。

3.抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、その名の通り抵当権を設定する登記ですね。
抵当権とは、所有権保存登記の項目で説明した通りです。
つまり、抵当権設定登記とは、所有権保存登記を完了していないとできない登記。
そして残念ですが、抵当権設定登記は頑張っても自分ではできないです。
金融機関がNoというからです。
金融機関からすれば、この抵当権設定登記はとても重要な登記です。
いざローンが返済されなくなった時の担保物件を売却するた目に必要な権利なので、いざそのときになって、うまく抵当権設定ができてないなんてことになっては大変です。
そのため金融機関は、抵当権設定登記については、プロである司法書士への依頼を要請されるのです。
ここでゴネて、ローンが借りれなくなっては元も子もないので、仕方ありません。
抵当権設定登記については、プロに依頼しましょう。
まとめ
登記を自分ですることで、15万円前後の費用を削減できます。
ぜひこちらで紹介した内容を理解して、自分で登記をすることにチャレンジしてみましょう。
多少は面倒なこともありますが、この記事を最後まで読めたあなたならきっと大丈夫です。
ちょっとした事務仕事だと割り切ってしまえば、すんなりとできちゃいますよ。
わからないことがあれば法務局に相談をすることもできます。
法務局の職員は公務員です。
普段、納税をしっかりしているので、気を使うことはありません。
忙しそうでも気にせずにどんどん法務局の職員に相談しちゃいましょう。
しっかりと登記費用を浮かせて、あなたの新築での新しい生活に高級家電を!!

