生活

建物表題登記のやり方をどこよりも分かりやすく解説!自分で登記をして費用を抑えよう!

新築を建てたら必要な登記を自分ですることで、15万円前後の費用を節約しませませんか!?

 

HMや工務店の担当者は、基本的に登記をする際には司法書士や土地家屋調査士を紹介してきます。

もちろん彼らプロに依頼すれば、しっかりと確実に登記をしてもらえるのですが、費用もかかります。(15万円前後

そして実は・・・

登記って自分でできちゃうんです。

つまり

自分で登記をすることで、15万円前後の費用が節約できるんです!

 

ただし、自分で登記をするには少しハードルが高いです。

書類や図面の作成はそれほど時間がかからないのですが、どんな書類が必要か?どういう流れで申請をするのか?などを調べるのにものすごく時間がかかります!

ということでこちらの記事、「建物表題登記のやり方をどこよりも分かりやすく解説!」では、その名の通り、建物表題登記にのやり方について、どのサイトよりもわかりやすくご紹介しています。

こちらの記事を読んでいただくことで、登記について調べる時間を大幅にカットできますよ!

 

極力、無駄な説明は書かず、シンプルにお伝えします。

実際にわたしが使用した登記申請書や図面のフォームもアップしてますので、それを転用してすぐ作成できるよにしていますよ。

ぜひこちらの記事をお読みいただき、自分で建物表題登記をやってみてくださいね。

新築時に必要な登記に関する概要については、こちらをご覧ください!

新築マイホームの登記を自分ですることで15万円の節約を!そして高級家電を買っちゃおう!!

わたしが自分で登記をする際に参考にした書籍がコチラ!!

二十歳の女子大生が登記サークルに入り、いろんな人の登記を手伝うという小説ですが、登記専門家の方が書かれており、大変わかりやすいです。

コチラのブログと合わせてお読みいただければ、より登記の流れを理解できるのでオススメです!

自分で登記をする会1 二十歳の女子大生が自分で登記をして40万円節約

 

建物表題登記とは?

新築を建てた時に必要な登記は、3つあります。

  1. 建物表題登記
  2. 所有権保存登記
  3. 抵当権設定登記

この3つの登記は、①〜③の順番でやっていかなければなりません。

もしも新築を建てて自分で登記をする場合には、①建物表題登記は第一関門なのです。

建物表題登記

不動産登記簿に表題部が設けて、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載するための登記。

建物の所有者は、申請義務があり、建物の完成後1カ月以内に申請しなければならない。もしも申請を怠ると罰則もある。

 

では早速、建物表題登記のやり方について、ご説明していきます。

 

建物表題登記を完了するまでの流れ

まずは建物表題登記はどのように進めていくのか?をご説明します。

 

登記というのは、法務局で申請を行います。

事前にあなたが建てた家の地域を管轄する法務局を調べておきましょう。

 

建物表題登記申請〜完了までの流れは以下の通りです。

  1. 必要な書類を収集&作成して、法務局へ申請
  2. 7〜10日後に法務局の職員が現地調査
  3. 後日登記完了証が発行され、建物表題登記完了

 

流れはいたってシンプルですね。

何度も法務局へ足を運ぶ必要はありません。

申請に問題がなければ1回法務局へ行くだけでOKです。

 

ただし、法務局では登記の相談に色々乗ってもらえます。

事前に作成した書類をみてもらったり、細かな不明点を確認するためにも、最低でも申請前に1度は法務局へ行き、相談をすることをおすすめします。

 

建物表題登記に必要な書類

申請に必要な書類は以下の通り。

準備しやすい順に記載していますので、この順で集めましょう。

  1. 所有権者証明書
  2. 施工業者の印鑑証明証
  3. 住所証明書
  4. 登記申請書
  5. 案内図
  6. 建物図面・各階平面図面

 

①所有権者証明書

所有権者証明書とはその名の通り、この家は誰のものか?を証明するための書類のことです。証明書といっても1枚の紙ではなく、複数の書類をまとめて所有権者証明書と呼びます。

そして全ての書類は、あなたが建築を依頼したHMや工務店からもらえるんです!

だから、あなたが作成しなくてもいいんです。必要なことは、どんな書類が必要かを把握し、HMや工務店の担当者にしっかりと伝えることです。

そうすれば、HMや工務店の担当者が準備をしてくれます。それを受け取れば所有権者証明書の準備は完了です!

具体的に、必要な書類はこちらです。

建築確認通知書

建築確認通知書は、次の2つの書類で成り立ちます。

確認申請書の副本

建築をするときにその建物の建築主・建設者・設計者・工事管理者が誰で
あり、どこにどんな建物があるのかを知らせ、書類に間違いがないかチェ
ックしてもらうために検査機関に申請する際に提出するもの。

HMや工務店が申請をするため、申請書の副本も保存している。

確認済証

確認申請をしてチェックに問題がなければ、検査機関からもらえる証。

この2つの書類は、屋根や壁、建物の射体ができたらすぐにもらっておきましょう。

後述する建物図面を作成する際に、この書類が必要になります。

検査済証

HMや工務店は、指定確認検査機関に検査を依頼します。

そして指定確認検査機関は、壁中にある柱や筋交いの位置と数などを調査するために工事の途中に中間検査を行い、さらに完成後にも完了検査を行うんです。

これを通過すれば発行されるものが検査済証。

第三者がしっかりと検査をしましたよという証ですね。

検査済証もHMや工務店が保管しているので、もらっちゃいましょう。

工事完了引渡証明書

HMや工務店が、建築主の依頼で建築した建物を完成させ、あなたに引き渡したことを証明するための書類です。

もちろんこちらも、HMや工務店にお願いすればもらえます。

ほとんど白紙なので自分で記入する必要がありますが、難しい内容ではありませんのでご心配なく。

 

以上の3つの書類をひとまとめにして所有権者証明書は完成です。

必要書類が多くて把握が難しいですが、大丈夫!

こちらをコピペして、HMや工務店の担当者にメールを送ればOKです!

○○様

お世話になります。

建物表題登記を申請する際に以下の書類が必要です。

ご準備いただき、それぞれの書類をいついただけるか教えてください。

⒈建築確認通知書(確認申請書の副本、確認済証)

2.検査済証

3.工事完了引渡証明書

4.貴社の印鑑証明書

 

しれ〜っと”4.貴社の印鑑証明書”を入れてますが、これについては次の項目でご説明します。

以上で所有権者証明書の準備は完了です。

あなたがすべきことは、上の文章をコピペして担当者へメールを送るだけ!

簡単ですよね!!

 

②施工業者の印鑑証明書

先ほどのメールコピペに記載していましたが、実は施工業者の印鑑証明書もHMや工務店にお願いすればもらえます。

そしてなぜ印鑑証明書が必要かというと、この書類には会社法人番号が記載されているかららです。この会社法人番号は、後述する登記申請書の添付書類欄に記入しなければいけません。

なので、施工業者の印鑑証明書が必要になるのです。

ささっともらっておきましょう。

 

③住所証明書

住所証明書とは、住民票の写しのことです。

役所で発行してもらえます。

マイナンバーカードを持って入ればコンビニでも発行できますね!(役所で発行するより100円安い)

 

ここで気をつけたいことは3つです。

  1. 新築した家の所有者になる人全員の住民票の写しが必要
  2. 住民票の全てのページが必要で、所有者の名前が載っているページだけではダメ
  3. 住民票の写しを発行するまでに住所を新築物件の住所に移しておくこと

 

①、②については発行する際に気をつければ大丈夫です。特にローンを組む際は夫婦2人で組まれる方も多いはず。

その場合は、建物の所有権は夫婦二人のものとなりますので、忘れずに2人の名前が記載された住民票の写しを発行しましょう。

③については少し詳しく説明します。

住民票は登記申請までに移しておこう

実は、建物表題登記は旧住所でするよりも新住所で行った方が好都合なのです。

建物表題登記の申請時に、旧住所での住所証明書を提出した場合、その後に行う所有権保存登記においても旧住所での登録が行われます。

一旦登録されてから、所有権保存登記の住所変更手続きが必要になるわけです。

そうなると再度、手間と費用がかかってしまいますよね。

建物表題登記をする際に、事前に新住所への変更を済ませておけば、所有権保存登記完了後の住所変更手続きは必要ないのです。

ということで必ず、住民票は早めに役所にて新住所へ移しておきましょう!

住民票を移す際の注意点

ここで注意です。

厳密には住所変更というのは実際に引越しをして、そこでの居住を始めてから行うものです。

だからもしも役所の窓口で「もうすぐ引越すので住所変更します」といっても受け付けてもらえません。

必ずこう言いましょう!

「引越しをしたので住所変更します!」

馬鹿正直に早めに住所を移したいというと、受け付けてもらえないので、ここはしらを切り通しましょう。

なんだか悪いことをしているような気分になりますが、このやり方はわりと一般的に行われているのです。

グレーゾーンですが、実際に役所の職員が現地に確認に行くことなどありませんので、あまり心配しなくても大丈夫。

建物の引き渡し1ヶ月前〜2週間くらい前に住所変更をするのがベストです。

 

④登記申請書

登記申請書は、建物表題登記における表紙のようなものですね。

登記申請をするために”誰々がこんな書類を提出しますよ”と書いてある書類です。

こちらは法務局のHPに書式がアップされていますし、こちらのサンプルをご使用いただけば間違いありません。

登記申請書サンプル

注意点は、建物の所有者が複数人なら全員の持ち分と名前を記載することくらいでしょう。

その他にわからない点があれば、法務局で相談すれば教えてくれますし、建物のことならHMや工務店に確認すればオッケーですね。

 

⑤案内図

案内図とは”この建物はここにあるますよ”と登記官に知らせるための地図です。

これは

グーグルマップでOK!!

あなたの新築を立てる場所付近のマップを印刷して提出しましょう。

 

⑥建物図面・各階平面図面

自分で登記する際にいちばん労力と時間を割くのは、この図面作成です。

HMや工務店の人も

「書類の準備は簡単だけど、図面作成は難しいですよ?」

とか言ってくるかもしれません(わたしは実際に言われた)

でもそんなに恐れることはありません。

やることはシンプルです。

  1. 建築確認通知書と公図を参考にして、パワーポイントを使って作図
  2. 一応現地確認をする

たったこれだけです。

一応、作図する際には細かな制約があるので、以下に注意して作図します。

※図面作成時の注意※

  • 用紙はB4サイズ
  • 0.2mm以下の細い線で書くこと
  • 不動産登記法上の床面積に当たる部分を書くこと
  • 2階部分を書く時は、1階部分を点線で書くこと
  • 各階の求積表を、式と一緒に書き、床面積は、小数点第2位まで記載する
  • 建物平面図は250分の1、建物配置図は、500分の1(縮尺を記載する)
  • 建物配置図は、地番を書くこと。周りの土地の地番も記載する
  • 道路にも地番がある場合は、道路の地番も記載すること
  • 建物配置図は、境界線から、1階部分までの距離を書くこと
  • 方位を記入すること(北が上になるように)
  • 作成日と作成者を書き、捺印すること
  • 申請人を記載すること
  • 家屋番号を記載すること
  • 建物の所在を記載すること

 

書類が揃ったらいざ登記申請へ

さて、ここまでお疲れ様でした。

いよいよ申請です。

書類を揃えて法務局へ行きましょう!

ここで気をつける点は1つ、原本還付です。

原本還付とは?

原本還付

コピーをとって、コピーの方に『原本に相違ありません』と書いて名前も明記。2枚以上ある場合は印鑑(契印)を押し原本証明すること。

実はこの原本還付をすると、コピーを申請書類として受け付けてもらえるんです。

つまり、原本は手元に戻ってくるんですね。

①所有権者証明書と③住所証明書(住民票)は、建物表題登記完了後に行う所有権保存登記時にも必要になります。

なので、この2つの書類についてはコピーをして原本還付をしましょう。

 

具体的なやり方を説明します。

(1)コピー作成

返却を受けたい書類は事前にコピーをしておきましょう。

法務局にコピー機が用意されているので、そこでコピーすることも可能です。

(2)署名及び押印

コピーした書類に、原本に相違ない旨を付記して署名および申請書の印鑑で押印します。

コピーが数ページになる場合には、同じ印鑑で契印します。元の原本に契印がしてある場合であっても、別途コピーの押印者が契印をします。

(3)原本還付のハンコを押す

最後にコピーに原本還付のハンコを押します。

このハンコは登記所の窓口に置いてあるので、わからなければ職員の方に教えてもらいましょう。

これは法務局に備え付けのものを利用するか、赤色のボールペン等で手書きしてもかまいません。

以下、参考図をご覧ください。

<参考図>

1枚のみ原本還付する場合

 

複数枚原本還付する場合

 

最後に以下のグループに分けてクリップ留めをして法務局へ提出しましょう。

後日原本は返してもらえます。

<登記所に保管されるグループ>

  • 申請書
  • 住民票の写し(コピー)
  • 所有者証明書(コピー)
  • 建物図面、各階平面図
  • 公図
  • 案内図

<手元に戻ってくるグループ>

  • 住民票の写し(原本)
  • 所有権証明書(原本)

 

提出をしてから1週間前後で現地確認を登記官が行い、問題がなければ建物表題登記は完了です!

 

内外観写真の添付は必要?

ところで、ネットで登記の方法を検索していると、建物の内外観写真が必要と書いてある記事を見かけることがあります。

内外観写真をつけておけば親切ですが義務ではないので、省いても全く問題ありません。

そもそも写真を提出するのは、写真があれば登記官は現地を確認せずに済む場合があるからです。

それは、土地家屋調査士が現場状況によって認定の判断をした場合です。

土地家屋調査士は登記のプロなので、現場を確認して登記認定ができると判断したのなら、登記官はわざわざ現場確認に行く必要はありません。

だから現場写真を提出すれば良いということになっているのです。

一方であなたが登記申請をする場合、あなたには現場の認定能力がありません。

よって写真の添付有無に関わらず、登記官は現地確認を行わなければなりません。

 

以上の理由により、あなたが登記を自分でする場合には、内外観写真の提出は特に必須ではないんですね。

 

建物表題登記必要書類まとめ

最後に、今回の記事内容のまとめを記載します。ぜひこちらの記事を参考にして、自分で登記をやってみてくださいね。

あなたの登記成功を願っています!

ここまで読んでいただきありがとうございました。

この記事のまとめ

◇建物表題登記に必要な書類は以下の順で揃える◇

 

①所有権者証明書 

  • 建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書の3つ
  • HMや工務店で貰えるので、担当者に依頼

②施工業者の印鑑証明書

  • HMや工務店で貰えるので、担当者に依頼

③住所証明書

  • 新しい住所での住民票の写しを提出
  • 申請までに住所異動をしておくこと
  • 住所異動は役所で、引っ越し前でもできる
  • 役所窓口ではすでに引っ越したスタンスで

④登記申請書

  • 登記申請書サンプルをそのまま使用すればOK
  • わからない点は登記官やHM、工務店担当者へ確認
  • 建物の所有者が複数人なら全員の持ち分と名前を記載すること

⑤案内図

  • グーグルマップでOK

⑥建物図面・各階平面図面

  • 登記図面サンプルを活用しよう
  • パワーポイントでささっと作成
  • 縮尺だけにはご注意を
  • 縮尺合わせはコピー機の倍率指定で対処
  • 余裕がある人は現地で実測しておけば安心

 

◇その他注意事項◇

  • ④所有権者証明書、③住所証明書(住民票)は原本還付
  • 建物の内外観写真はつけなくても問題なし
  • 申請〜1週間前後で登記官が現地確認
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